Q.
厚生年金保険・健康保険は加入しなければならないでしょうか。

加入義務について

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています。

強制適用事業所

・すべての法人事業所(被保険者1人以上)

・個人事業所(常時従業員5人以上雇用している)

※法人事業所であっても、学校法人の事業所は、私立学校教職員共済制度に加入することになります。

※5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部、農林業、水産業、畜産業などの事業所は、強制適用事業所から除かれます。
強制適用事業所以外の事業所でも、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入することができます。
(任意適用事業所)

被保険者とは

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に使用される人はすべて被保険者になります。

※厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。

厚生年金保険・健康保険の加入要件

正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。パートタイマー・アルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務パートタイマーに従事している正社員の4分の3以上である方は、被保険(被保険者)者になります。

また、正社員の4分の3未満であっても、100人を超える企業に勤務し、週の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。

※2024年10月からは50人を超える企業に勤務し、一定の要件を満たす方は被保険者になります。

年金受給者を雇用した場合

70歳未満で老齢厚生年金(特別支給を含む)を受給している人を雇用した場合でも、加入要件を満たす方は、被保険者になります。

なお、在職中の老齢厚生年金は給料・賞与・年金から算出される1ヶ月当たりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。

外国人を雇用した場合

加入要件を満たす方は、国籍を問わず被保険者になります。

試用期間中の社会保険の取扱い

法律上の雇用契約や本人の同意にかかわりなく、加入要件を満たす方は、試用期間の当初から被保険者になります。