5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいるが、同人を同届出の人数にカウントするべきか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、退学する予定の生徒がいますが、同人を同届出の人数にカウントするべきでしょうか。 5月1日及び11月1日時点で同人を受け入れている場合は届出をしてください。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。教育機関による「受入れの終了」の届出について、既に出国などにより在留資格を喪失した場合は届出が必要か。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。所属機関による届出を提出する際に添付する書類はあるのか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。 投稿ナビゲーション 5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、在留資格「家族滞在」等、「留学」以外の在留資格を有する者を受け入れている場合、同人を同届出の人数にカウントするべきか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。