外国人は日本人と結婚しても国籍は変わらない
外国人は日本人と結婚しても、婚姻による国籍の変動はなく、元の外国籍のままです。
外国人である配偶者の方が日本国籍者となるには
外国人である配偶者の方が日本国籍者となるには、帰化許可申請以外に方法はありません。
結婚後3年経過し、日本に1年以上在住、あるいは日本に3年以上在住し、現に日本人と結婚していることが基本条件です。
もちろん、夫婦が一緒に暮らしていることが必要ですが、以下のことも審査されます。
職業
収入
納税
資産
経歴
交通違反を含む犯罪歴
出入国歴
日本国内の居住歴
本国も含む家族構成
日本国籍者の祖先・親族の有無
日本語能力
帰化意思と理由等
帰化許可申請の審査は、長ければ1年以上かかります。なお、申請の受付と審査は、出入国在留管理局ではなく、法務局でおこなわれます。