ここでは、韓国人の婚姻要件についてご説明します。
韓国の結婚できる年齢は、日本と同じで(日本は民法改正で2022年4月1日から)、男女共に18歳です。
また、日本の成人年齢は満18歳(2022年4月1日から)に対し、韓国の成人年齢は満19歳です。
未成年の韓国人が結婚するには、父母等の同意が必要となります。
日韓両国の結婚における「実質的成立要件」
日本の成人年齢は満18歳(2022年4月1日から)、韓国の成人年齢は満19歳です。
日韓両国の結婚における「実質的成立要件」について、日本と韓国は次のように規定されています。
日本の婚姻における「実質的成立要件」
①男性は18歳以上、女性は18歳以上(日本の民法改正で2022年4月1日から)
②重婚でないこと
③前婚解消・取消後100日間の再婚期間禁止に該当しないこと
④直系血族又は3親等以内の傍系血族同士の近親婚の禁止
⑤直系姻族間の近親婚でないこと
⑥未成年の婚姻には父母の同意が必要なこと(日本の民法改正で、2022年4月1日から削除)
その他、「一方的要件」及び「双方的要件」にも合致していること
韓国の婚姻における主な「実質的成立要件」
①婚姻の合意があること
②男子、女子共に満18歳であること
③未成年(満19歳未満)は父母の同意が必要
④近親者でないこと
・6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚関係等
⑤重婚でないこと
日韓両国の婚姻における「形式成立要件」
日韓両国とも国際私法上の「婚姻挙行地の方式」を認めており、両国どちらかの国で婚姻を挙行すれば、その地での婚姻は有効になります。
しかし、日本の「通則法」によれば、日本で婚姻が挙行された場合、当事者の一方が日本人であるときは、必ず日本法の方式によらなけれなりません。