観光目的で来日している外国人について、短期間のアルバイトとして雇い入れることは可能でしょうか?

短期滞在の外国人はアルバイトができない

観光目的で来日している外国人は、「短期滞在」に基づく在留資格で日本に滞在しています。

「短期滞在」の在留資格は、上記のケースのように、外国人が観光の他、保養やスポーツ、親族の訪問、見学、講習などへの参加など、特定の活動を行う場合に認められる在留留資格です。

在留期間も、90日間、30日間あるいは15日間のいずれかの範囲で認められています。

また、日本国内で行うことが可能な活動も、あくまでもこれらの特定の目的の範囲内に限定されており、就労活動を行うことはできません。

そのため、「短期滞在」の在留資格で来日した外国人は、正社員などとして日本の会社で働くことは許されません。

また、アルバイトなどの期間限定での雇用の場合であっても、同様に許されません。

短期滞在の外国人が就労した場合の罰則

このように、「短期滞在」に基づく在留資格を持つ外国人が、日本の会社などで働く行為は、資格外収入活動と判断されます。

したがって、資格外収入活動を行った外国人は、不法就労外国人として、場合によっては退去強制手続きの対象にも含まれる可能性があります。

短期滞在の外国人を就労させた使用者への罰則

使用者の中には、「短期滞在」の在留期間のうちの短期間のアルバイトであれば可能であると判断して、外国人労働者をアルバイトに従事させることも少なくありません。

しかし、この場合には、使用者は不法就労外国人を働かせたことになります。

不法就労外国人であると知ってアルバイトに従事させた場合はもちろん、仮に不法就労であることを知らなかった場合でも、不法就労助長罪(入管法73条の2第2項)に問われる可能性があるため、十分注意が必要です。