日本人の配偶者である、専業主婦の外国人が帰化申請する場合の、条件と提出書類について、具体例でご説明します。

家族構成-具体例-専業主婦の場合

Aさんは、アメリ合衆国の生まれで、30歳の女性です。結婚して、4年間引き続き日本に住んでいて、2歳の日本国籍の娘がいます。夫は、日本人男性(33歳)で、○○株式会社に勤めています。

Aさんが帰化する場合を考えてみます。

6つの帰化の条件

まず、「6つの帰化の条件」について確認します。

①引き続き5年以上日本に住所を有すること

Aさんは、「日本国民の配偶者たる外国人」に該当し、条件が緩和されます(国籍法7条後段)。結婚して4年が経過し、引き続日本に住所を有しているので、問題ありません。

②20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること

Aさんは30歳であり、本国法においても成人年齢に達しています。よって、問題ありません。

③素行が普良であること

問題ないものとします。

④生計能力

Aさんは専業主婦で、生計を一にする夫が会社に勤めているので、給与所得があります。よって、問題ありません。

⑤国籍条件

アメリカは、一定要件を満たせば、自由に国籍離脱ができますので、問題ありません。

⑥憲法遵守条件

問題ないものとします。

以上のことから、Aさんは6つの帰化の条件を満たしています。

提出書類

①作成書類

・帰化許可申請書

・帰化の動機書

・履歴書

・宣誓書

・親族の概要を記載した書面

・生計の概要を記載した書面

・自宅勤務先等付近の略図

「宣誓書」は、法務局の担当官の前で作成するので、あらかじめ用意する必要ありません。

②官公署等から取り寄せる書類

・本国法によって行為能力を有することの証明書

翻訳文を添付する必要があります。

・在勤及び給与証明書

Aさんが専業主婦なので、夫の分を用意します。

・最終学校の卒業証明書

・国籍を証する書面

アメリカ合衆国の大使館、又は領事館から国籍証明書を発行します。

・身分関係を証する書面

Aさんの出生証明書を取り寄せ、翻訳文を付けます。又、夫の戸籍謄本、住民票、婚姻時に日本の役所に提出した「婚姻届出証明書」等を取り寄せます。

・住民票、閉鎖外国人登録原票

Aさんの分を用意します。

・納税証明書

夫の分を取り寄せます。Aさんについては非課税証明書を取り寄せます。

・預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

Aさん及び家族の全員分を、銀行、証券会社、法務局から取り寄せます。不動産や有価証券等がなければ、必要ありません。

・運転記録証明書

Aさんが自動車運転免許証をもっていれば、自動車安全運転センターから取り寄せます。

・公的年金関係書類

年金事務所から取り寄せします。

③手持ち書類の写し

・自動車運転免許証等の技能資格証明書の写し

自動車連転免許証をもっていれば、その写しを用意します。他の技能資格をもっていれば、その証明書の写しも用意します。

・卒業証書の写し

Aさんの最終学校の分の写しを用意します。

④その他

法務局の方から提出・呈示を求められたものがあればそれを用意します。

提出書類のまとめ

それでは、提出書類をまとめてみます。

①帰化許可申請書

②帰化の動機書

③履歴書

④親族の概要を記載した書面

⑤生計の概要を記載した書面

⑥自宅勤務先等付近の略図

⑦本国法によって行為能力を有することの証明書(翻訳文添付)

⑧在勤証明書、給与証明書(夫の分)

⑨卒業証明書

⑩国籍証明書

⑪出生証明書(Aさんの分、翻訳文添付)

⑫婚姻届出証明書

⑬戸籍謄本、住民票(夫の分)

⑭住民票、閉鎖外国人登録原票(Aさんの分)

⑮納税証明書(夫の納税証明書、Aさんの非課税証明書)

⑯預貯金の現在高証明書(預貯金がある場合、Aさん一家全員の分)

⑰有価証券保有証明書(有価証券がある場合、Aさん一家全員の分)

⑱不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)(不動産がある場合、Aさん一家全員の分)

⑲運転記録証明書(自動車運転免許証がある場合)

⑳公的年金関係書類(Aさんの分)

㉑自動車運転免許証の写し

㉒卒業証書の写し

㉓その他