外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。