結婚には中国の法律が適用される
中国で、日本人と中国人が結婚する場合、中国法に基づき結婚手続きを進めます。中国法で定めている実質的成立要件の主な内容は次のとおりです。
ここで注意することは、この婚姻要件は日本人にも適用されるということです。
たとえば、22歳未満の日本人男子が中国で婚姻登記をおこなおうとしても、登記は許可されません。
婚姻についての中国の主な実質的成立要件
婚姻について中国の主な実質的成立要件は、以下のようになっています。
①重婚でないこと
②婚姻が双方の自発的意思によること
③男子は22歳、女子は20歳以上であること
④直系血族または3代(4親等以内)の傍系血族でないこと
⑤結婚すべきでない疾患にかかっていないこと
婚姻登記処には2人で出向く
結婚の手続きについては、婚姻挙行地の法によることになります。
中国では、結婚する相手の戸籍所在地の省、自治区、直轄地の人民政府が指定する婚姻登記処で婚姻の登記申請をおこないます。婚姻登記処には、必ず2人で行かなければなりません。婚姻登記処で申請書と添付書類を提出し、登記員の指示に従い、登記手続きを進めます。
日本語文書については、翻訳文が必要となりますが、ほとんどの場合、登記処が指定する翻訳所があります。