特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する? 特定技能Q&A 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。 通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから、受入れ機関が負担しなければなりません。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?