特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野か。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。