特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。