台湾人が用意する書類と手続き方法

① 台北駐日経済文化代表処で「婚姻要件具備証明書」を申請する場合

台北駐日経済文化代表処は、日本側で台湾の領事事務を所管する機関です。

必要書類など
・台湾「戸籍謄本」(未婚事実の記載のあるもの) 1通
・本人のパスポート
・印鑑
・顔写真1枚

②日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する場合

必要書類など
・台北駐日経済文化代表処が発給した証明書
・台湾の戸籍謄本(未婚の記載のあるもの及び日本語訳文があるもの)各1通
・本人のパスポート

台湾にすぐ帰国する場合

① 台北駐日経済文化代表処で戸籍謄本の認証を受ける。
添付書類
日本の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)2通

②日本の戸籍謄本(上記の認証の受けたもの)2通を添付して、帰国後台湾人配偶者の本籍を管轄する台湾の市区町村役場に「婚姻届」を提出

日本にしばらく滞在する場合

① 台北駐日経済文化代表処に「婚姻届」を提出。
添付書類
・日本の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)2通
・台湾の戸籍謄本(未婚の記載のあるもの) 1通
・パスポート
・印鑑

②その後、台北駐日経済文化代表処が、台湾人配偶者の本籍を管轄する台湾の市区町村役場に「婚姻届」を転送する。