Q.
外国人労働者で、雇用保険への加入を免除される場合は、どのような場合でしょうか。
A.
雇用保険については、外国人労働者も一律に適用となりますが、次の人は雇用保険の適用除外となります(雇用保険法6)。
・1週間の所定労働時間が20時間未満である者
・同一の事業主の適用事業に、継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
・季節的に雇用される者(4か月以内又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)
・昼間学生(一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者で、当該事業の同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務しうると認められる人は、被保険者となる。)
・船員保険の被保険者である者
・国等に雇用される者
・ワーキングホリデーで来日して働いている者など