Q.
外国人の給与所得は、どのような課税がされるのでしょうか。

外国人の給与の課税関係について永住者、非永住者、非居住者別にまとめると次のようになります。

永住者

日本国内の給与所得

・総合課税。源泉徴収され年末調整(年収2,000万円超は確定申告)。

海外の給与所得

・総合課税。源泉徴収されないので、他の所得と合算して確定申告。

非永住者

日本国内の給与所得

・総合課税。源泉徴収され年末調整(年収2,000万円超は確定申告)。

海外の給与所得

・国内において支払われたもの及び国外から送金されたものは、他の所得と合算した確定申告が必要(総合課税)。
外国で課された所得税は、日本で確定申告するときに外国税額控除を受けることができる。

・ただし、内国法人の役員が受け取る給与は、国内源泉所得とみなされ課税される(所法161①十二イかっこ書、所令285①一)。

非居住者

日本国内の給与所得

・国内源泉所得として20.42%の源泉分離課税(確定申告できない)。

海外の給与所得

・国外源泉所得として非課税。

・ただし、内国法人の役員が受け取る給与は、国内源泉所得とみなされ課税される(所法161①十二イかっこ書、所令285①一)。