Q.
私はオーストラリア人ですが、この度、ワーキングホリデーのビザを取得し、5か月の滞在予定で来日しました。滞在中は、日本の会社に勤務して給与を受け取ることになります。
短期滞在者免税の適用はありますでしょうか。

A.
給与の支払者が日本法人であるため、租税条約による短期滞在者免税の規定は適用されません。

1. あなたは5か月の滞在期間なので非居住者に該当しますが、国内において行う勤務に基づき支払いを受ける給与は、国内源泉所得とされますので(所法161①十二イ)、国内法では日本において課税されます。

2. 次に、あなたは日本の非居住者、オーストラリアの居住者なので、日豪租税条約について検討する必要があります。
日豪租税条約第14条第2項では、短期滞在者免税の要件として次のことが挙げられています。

⑴ 当該他方の締約国(日本)における当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においても、報酬の受領者が、当該他方の締約国内(日本)に滞在する期間が合計183日を超えないこと。

⑵ 報酬が当該他方の締約国(日本)の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。

⑶ 報酬が雇用者の当該他方の締約国内(日本)に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。

あなたの場合、⑴の要件は満たしていますが、⑵の要件を満たしておらず、短期滞在者免税の適用はありません。