Q.
短期滞在者免税において滞在日数の計算をする場合、入出国の日は含めるのでしょうか。

A.
OECDモデル条約コメンタリー第15条関係では、短期滞在者免税における滞在日数は、入出国の両日とも加えて判定することとされています。

また、同コメンタリー第15条関係では、次のような説明がなされています。

1. 滞在日数に含めるもの

1日のうちの一部、到着日、出発日、役務提供地での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数

2. 滞在日数に含まれないもの

活動の当該国の外にある2地点間のトランジット、役務提供地外で費やされた休暇、短期間の休暇(理由を問わない。)

なお、実際の検討に当たっては、必ず各国との租税条約の検討が必要です。