Q.
私はオーストラリア人で、6か月間のワーキング・ホリデーで来日し、日本の会社でアルバイトをして働き給料をもらっています。
私の税金は、どのようになるのでしょうか。

A.
非居住者として、給料から20.42%の源泉徴収がされます。

ワーキングホリデーで働いている外国人は、日本における滞在期間は、基本的に1年未満であるため、所得税法上は、非居住者としての扱いになります(所令14①一)。

したがって、給与を支払うときは、非居住者として20.42%の源泉徴収が行われます。源泉分離課税ですので、課税関係は源泉徴収で終了し、本人は確定申告を行うことはできません。

なお、1年を超える滞在となった場合は、居住者としての課税が行われることとなります。