Q.
当社では、中国やインドから来た留学生をアルバイトとして雇っていますが、これらの留学生については、租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

中国の場合とインドの場合とで、税務上の取扱いが異なります。

1 中国からの留学生

イ 日中租税条約第21条では、次のように規定しています。

「専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため、一方の締約国内(日本)に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国(中国)の居住者であるもの又は、その滞在の直前に他方の締約国(中国)の居住者であったものが、その生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国(日本)の租税を免除する。」

したがって、中国から来た留学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。

なお、日中租税条約第21条の適用を受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式8)」の提出が必要になります。

ロ 既に源泉徴収をしてしまっている場合は、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を「租税条約に関する届出書(様式8)」とともに提出することにより、還付を受けることができます。

2 インドからの留学生

専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。

ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約§20)。

したがって、インドから来た留学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。

この場合、その給与等については、その留学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。

(注)日本が締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を必ず確認する必要があります。