技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。 実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。 ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 タグ 届出の要否 関連記事 現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 投稿ナビゲーション 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。