技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 技能実習生が実習を終了しました。届出は必要ですか。 実習実施先から離脱した場合は届出義務が発生します。 ただし、離脱の事由発生から14日以内に帰国した場合は、届出義務違反とはなりません。 タグ 届出の要否 関連記事 どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。