外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関は変わりませんが、契約内容が変わりました。届出が必要ですか。 届出は不要です。活動機関や契約機関が変わった場合に届出をしてください。 タグ 届出の要否 関連記事 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&Aどのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。