Q.
外国に本店を有する証券会社の日本支店に、本年4月まで勤務し、その後帰国した外国人社員がいましたが、本国に帰国後6月に、区役所から住民税の賦課決定通知書が届きました。
この住民税は日本支店が負担することとしましたが、日本の税金はどのようになるのでしょうか。
A.
当該住民税は国内源泉所得となり、非居住者に対する租税手当として、源泉徴収することとなります。グロスアップ計算が必要になります。
当該外国人社員が本国に帰国して、非居住者となった後、会社が負担した税金についても、国内における勤務に基づいて支払いを受ける租税手当なので、国内源泉所得として課税されます(所法161①十二イ)。
税額の計算の仕方は、非居住者に対して給与を支払うときは、20.42%の源泉徴収を行うことになりますが、この租税手当(給与)に係る税金も日本支店が負担することになりますので、次のような計算方法で、グロスアップ計算を行い、税額を算出することとなります(所法164②二、169、170、212②、213①一、復興財確法28①②)
(計算例)
会社が負担した住民税の金額を100,000円とした場合
100,000/(100%-20.42%)=125,659.71円
→125,659円(1円未満の端数切捨て)→グロスアップ後の租税手当収入
125,659円×20.42%=25,659.56円→25,659円
→25,659円(1円未満の端数切捨て)→源泉徴収税額