所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。