所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。来月転職する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。外国人の派遣会社は変わらず、派遣先が変わった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社と合併し、新しい名称の会社になった場合、届出は必要か。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っているが、届出書にある機関の名称欄には、本社・本店の名称か実際に活動する事業所どちらを記載すべきか。 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。