所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。 所属機関等に関する届出Q&A 所属機関に関する届出は何日以内にしなければなりませんか。 所属機関に関する届出は、「会社を辞めた」、「新しい会社に入社した」等の届出事由の発生日から14日以内に提出してください。 タグ 所属機関等に関する届出全般 関連記事 所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を提出せずに入管に在留カードを返却して帰国した場合、本国から届出ができるのか。現在「留学」の在留資格で在留しているが、「機関の名称」には何を書けばよいのか。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。どのような場合に、所属(契約)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例B(「高度専門職1号イ」、「高度専門職1号ロ」、「高度専門職2号(イ又はロ)」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「興行」、「技能」又は「特定技能」)外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」) 投稿ナビゲーション 所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。