特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能の協議会とは?特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。