特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。