特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。