特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。 特定技能Q&A 特定技能の支援責任者と支援担当者は、兼任することができますか。 兼任することは可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。