日本人が中国で婚姻登記が完了した後は、日本での婚姻届をおこなう必要があります。この手続をするには、在中国日本大使館などへの届出と、日本の市区町村役場への届出、二つの方法があります。
在中国日本大使館など、または日本の市区町村役場に届出
日本人が中国で婚姻登記が完了した後には、日本での婚姻届をおこなう必要があります。
そこで、中国の公証処で結婚公証書などを発行してもらい、それを婚姻届とともに在中国日本大使館などに届けるか、日本の市区町村役場に直接届けることになります。
この場合の届出が報告的届出です。
なお、在外の日本大使館などに届けた場合には、そこから外務省を経て各市区町村役場に送られますので、戸籍簿に婚姻の事実が記載されるまでには1~2カ月かかります。
婚姻届を在中国日本大使館などでおこなう場合に必要な書類
①婚姻届2~3通
②日本人の戸籍謄本(3カ月以内有効)2通
③結婚公証書(公証処発行)2~3通
④中国人配偶者の国籍公証書(公証処発行)2~3通
⑤上記③、④の翻訳書2通
翻訳者は誰でもかまいません。日付及び翻訳者氏名を明記
婚姻届を市区町村役場でおこなう場合に必要な書類
①婚姻届
②日本人の戸籍謄本
本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要
③結婚公証書(公証処発行)
④出生公証書(公証処発行)
⑤中国人配偶者の国籍公証書(公証拠発行)
上記③、④の翻訳書
翻訳者は誰でもかまいません。日付及び翻訳者氏名を明記
日本への中国人配偶者の招聘
中国での結婚が成立して、日本の戸籍にも婚姻のことが記載された後、中国人とともに日本で生活するのであれば、中国人配偶者を日本に呼び寄せる手続きが必要となります。