日本の大学に留学していた外国人が、一時帰国後、改めて就職活動のために再来日することは可能なのでしょうか?

 

日本の大学などの教育機関に、「留学」の在留資格で来日していた外国人は、卒業後は基本的に本国に帰国して、日本で修得した専門知識・技能を活用することが想定されています。

留学生の中には、日本の企業などに就職を望む者もいますが、「留学」の在留資格における在留期間が満了してしまうと、日本に在留する根拠を失うため、在留資格の変更が必要になります。

その際に、変更する在留資格は「特定活動」です。

特定活動は、日本で行う活動として法務大臣が指定した活動を指します。

そのうちの1つに、継続就職活動大学生・専門学校生があります。

つまり、大学や専門学校に在学していた留学生が、卒業前から行っていた就職活動について、卒業後も継続するために必要な在留資格を指します。

「留学」の在留資格において認められていた在留期間が満了する前に、「特定活動」に在留資格を変更することで、引き続き日本で就職活動を行うことができます。

なお、この場合には2週間程度の一時帰国は認められると考えられます。

就職活動を再開するためには、再入国の許可を得る必要があります。

しかし、帰国している期間があまりにも長い場合には、正当な理由もなく在留資格に基づく活動を行っていないと判断されるおそれがあるため、注意が必要です。

したがって、上記のケースのように、留学生が一時帰国の後に、日本で就職活動を行うためには、あらかじめ「留学」の在留資格を「特定活動」に変更しておく必要があります。

「留学」の在留資格のまま帰国して、在留期間が経過してしまうと、その後、就職活動のための再入国は認められません。