上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要でしょうか。 上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合であっても、「受入れの開始」の届出は必要となります。 タグ 所属機関による届出-教育機関の方 関連記事 留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。教育機関はどのような場合に所属機関による届出が必要か。所属機関による届出はどのように行えばよいのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。日本に未入国の学生は所属機関による届出の対象となるのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行った中長期在留者について、在留資格変更後に教育機関が受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要はあるのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、休学中の学生についても届出を行う必要があるのか。届出対象者の外国人氏名をカタカナや漢字で記載してもよいのか。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、留学生の身分事項等を電子届出システムに入力したところ、入力エラーになる場合の解決策を教えてください。 投稿ナビゲーション 留学生の受入れを開始したが、どのような届出を行えばいいのか。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。