結婚の手続きが遅れた場合には、かつては出産前に認知しなければ、生まれてくる子に父日本人の国籍を伝えることが容易にはできませんでした。そして、2009年1月から国籍法が改正され、出生した後であっても20歳までに日本人父が認知をすれば、子どもに日本国籍が与えられることになりました。
子どもの認知による国籍届
結婚手続きが遅れた場合の、子どもの認知による国籍届について、国籍法には次のように定められています。
「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で、二十歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。」
結婚の手続きが遅れた場合には、かつては出産前に認知しなければ、生まれてくる子に父日本人の国籍を伝えることが容易にはできませんでした。
2009年1月から国籍法第3条の改正が施行され、出生した後であっても20歳までに日本人父が認知をすれば、子どもに日本国籍が与えられることになりました。
しかし、この新しい法律を悪用して本当の父親ではない日本人が、いわゆる偽装認知をする事例が多発し、それを防止するために、認知手続きや外国人母について、出入国在留管理局で要求される書類は複雑になっています。