フィリピン人が結婚する際の要件
フィリピン人の結婚の年齢要件
フィリピン家族法では、結婚の年齢要件として次のようになっています。
①男女とも18歳以上。
②18歳以上21歳未満は父、母、存命中の親、後見人、監督責任のある者の順に同意がいる(順番の上位者にまず同意権がある)。
③21歳以上25歳未満は両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得られない場合、またはその助言が婚姻に反対するものであった場合は、婚姻許可証は申請を公表してから3カ月を経過するまで発行されない。
女性の婚姻禁止期間については、死別時以外には家族法及び民法には規定がありません。
フィリピン民法第84条に「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対して婚姻許可証が与えられない。ただし、当該期間に子どもを出産した場合にはこの限りではない」とあります。
離婚届に対する実際の運用として、在東京のフィリピン共和国大使館では、日本で離婚したフィリピン人女性に対して、婚姻要件具備証明書(CNO:Certificate of No Objection)を離婚から10カ月と1日待たないと発行していません。
大使館のホームーページでは死別についてのみその期間が記載されていますが、同時に離婚について必要書類の案内などが出ています。