以前からアルバイトとして雇っていた外国人留学生について、卒業後も引き続き正社員などとして雇い入れることは可能でしょうか?

留学生は原則就労が出来ない

留学生は、「留学」に基づく在留資格を持って、学校などの日本の教育機関において、就労ではなく「教育を受ける」ことを目的に在留が許されています。

そのため、原則として留学生は就労を行うことができません。

しかし、例外的に資格外活動の許可を得た場合に、アルバイトを行うことが可能です。

正社員で働くためにはビザ変更が必要

上記のケースのように、雇い入れていたアルバイトの外国人留学生について、正式に正社員として雇い入れたい日本の会社などもあります。

すでにある程度の業務に慣れているため、新たな外国人労働者を雇い入れるよりも企業側の負担が小さくて済むためです。

しかし、留学生が日本の会社などで就職する場合には、在留資格を「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」といった就労可能な在留資格に変更する必要があります。

特に、一般の企業に就職する場合には、基本的に「技術・人文知識・国際業務」に基づく在留資格への変更許可が認められる必要があります。

アルバイトのときと同じ業務ではビザ変更が困難

しかし、上記のケースのように、留学生がアルバイトとして働いていた会社において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められることは、通常は難しいといえます。

留学生が日本の会社などで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づいて働くためには、原則として、大学などの教育機関で得た自然科学や人文科学などの専門知識や技能を活用することが前提になります。

しかし、留学生がアルバイトとして従事していた業務は、スーパーのレジ打ち、接客、清掃、商品陳列など、単純労働と呼ばれる業務であることが一般的です。

そのため、留学生が大学などで修得した専門知識や技能を活用する業務とはいえません。

留学生がアルバイトをしていた会社などで正社員として雇用されたとしても、従事する業務の内容がアルバイトのときと同種の場合には、在留資格の変更許可が認められることはないといえます。

アルバイトのときと異なる業務であっても条件がある

これに対し、アルバイトのときと異なる業務に従事するという雇用契約で雇い入れるとしても、まったく問題がないとはいえません。

「技術・人文知識・国際業務」に基づく在留資格の変更が認められるためには、留学生が大学などで修得した分野と一定程度の適合性がある職種でなければならないためです。

なお、在留資格の変更許可が認められるかどうかは、留学生が身につけている専門知識や技能の優劣によって決まるわけではありません。

したがって、非常に有能な知識や技能を修得した留学生であっても、在留資格変更許可が認められなければ、すみやかに本国への帰国準備をしなければならず、「留学」に基づく在留期間の経過後は、不法滞在になる可能性が高くなります。

まとめ

アルバイトの留学生を正社員などとして雇う場合

・アルバイトとしての雇用契約から正社員などの雇用契約に変更

・在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要がある

問題1:
アルバイトで従事する業務は、単純労働であることが多いので、同じ業務のままだと「技術・人文知識・国際業務」の対象に含まれる職種に該当しない場合が多い。

問題2:
アルバイトのときと異なる業務であっても、留学生が修得した専門知識・技能と一定程度の適合性を持たない場合、在留資格変更許可を受けることが難しい。