日本人が外国人と結婚した場合の、国籍についてご説明します。

①日本人男性と外国人女性が結婚した場合

外国人女性と結婚しても、日本人男性の国籍は日本のままで変わりません。

②日本人女性と外国人男性が結婚した場合

イランなどごく限られた国では、結婚した外国人女性に男性側国籍が与えられます。すなわち日本国籍との重国籍者となります。

また、結婚後、どちらかを選ばなければならないとされている国もあります。

重国籍者となった日本女性は、以下の通り、どちらかの国籍を選択しなければなりません。

・20歳に達する以前に重国籍となった場合→22歳に達するまで
・20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内

結婚後、届出などの意思表示をすることにより夫の国籍を取得することができる国もありますが、この場合には国籍法の「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」にあたり、日本国籍を喪失します。

元日本人が再び日本国籍を得るには

日本国籍を失なった元日本人が再び日本国籍を得るには、帰化手続きをすることになります。
この申請は日本国内でしかでさません。