家事事件

法律相談

私(日本人)は、日本で知り合った外国人男性と結婚したいと考えています。私たちは日本で結婚することができるでしょうか。
また、その際の手続はどのようにすればよいのでしょうか。
結婚した後の夫の在留資格や私の氏、戸籍、国籍についても教えてください。

 

日本で日本法の方式により婚姻することになります。配偶者の婚姻後の在留資格は、「日本人の配偶者等」となります。

1婚姻の成立要件について

婚姻が有効に成立するためには、婚姻の実質的成立要件と形式的成立要件を備える必要があります。

まず、婚姻が有効に成立するための実質的成立要件の準拠法については、法適用通則法24条1項に定められており、婚姻の成立は、各当事者の本国法によるとされています(属人法主義)。

つまり、各当事者はそれぞれの本国法に規定された婚姻の成立要件を備えればよく、相手の本国法の要求する成立要件を満たす必要はありません(配分的適用主義)。

ただし、婚姻の実質的成立要件の中には、当事者の一方の本国法の要件であっても、相手に対しても要件の充足を求める「双方的要件」があり、これについては相手の本国法にも留意する必要があります。双方的要件の例としては、近親婚、重婚の禁止、再婚禁止期間などが挙げられます。

2婚姻の方式について

次に、婚姻の手続(形式的成立要件)についてですが、法適用通則法24条2項、3項では、婚姻の方式は、婚姻挙行地の法又は当事者一方の本国法による、ただし、婚姻挙行地が日本で当事者一方が日本人の場合には日本法
を適用するとしています。

本事例の場合は、これにあたるので、日本法により手続を行います。

日本の方式による婚姻手続は、婚姻届を市町村長に届け出るというものです(民法739条、戸籍法1条、25条、74条)。

市町村長は、届出を受理するにあたって、婚姻の成立に必要な要件が具備されているかどうかを審査します。

そこで、当事者の本国法が定めている婚姻の成立要件(実質的成立要件)を満たしていることを証明するため、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出することになります。

婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。

なお、国によっては、これらの証明書を発行していないところもあります。

この場合には、これに代わる書面を提出することになります。

例えば、外国人が、本国の領事の面前で、本国の法律によって婚姻障害事由がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書は、婚姻要件具備証明書に代わるものとされています。

また、婚姻の事実を在日大使館等が証明した婚姻証明書(各国で名称が異なる場合もあります)も、婚姻要件具備証明書に代わるものとされます。

婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合には、婚姻要件具備を証明するため、当該外国人の本国の法律の抜粋、国籍及び身分に関する証明書(旅券(パスポート)、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書等)、婚姻要件具備証明書が得られない旨及び婚要件を具備している旨を申述した書面等を提出します。

3婚姻後の在留資格について

結婚相手の外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。この場合の在留期間は5年、3年、1年又は6月となります(入管法2条の2、別表第2)。出入国在留管理局の在留資格一覧表に、在留期間の掲載があります。

この在留資格を取得する場合には、今までの在留資格から変更する手続が必要となります。

4相手が在留資格を有しない場合

仮に、結婚する相手の外国人男性の在留期間が過ぎていた場合など、在留資格を有しない場合であっても、外国人の在留資格の有無は、婚姻の実質的成立要件とは関係ないため、婚姻要件具備証明書等の上記必要書類がそろえば、婚姻は可能です。

在留資格を有しない場合でも、外国人配偶者が婚姻後、合法的に日本に在留する方法として、退去強制手続の中で、法務大臣の在留特別許可を得て、「日本人の配偶者等」の在留資格を得るという手続があります。

5婚姻後の氏等

外国人との婚姻の場合には民法750条の適用がなく、夫婦の氏を定める必要がないので、原則として、結婚後も、相談者の氏は変わりません。

外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻後6か月以内であれば、市町村長に「氏の変更届」を提出することで氏を変更することができます(戸籍法107条2項)。

6か月を経過した後でも、やむを得ない事由があれば、家庭裁判所の許可を得て氏の変更ができます(同条1項)。

これに対し、外国人配偶者の氏が変わるかどうかは、その配偶者の本国法に従うことになります【京都家審昭和55・2・28家33巻5号90頁】。