外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。 在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人が同じ会社の異なる支店へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関に関する届出について罰則はあるのか。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。技能実習生が実習を終了した場合、届出は必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。