外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けました。届出は必要ですか。 在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要です。 タグ 届出の要否 関連記事 留学生が大学を卒業し、同じ大学の大学院に進学した場合、届出は必要か。高度専門職1号イ、高度専門職1号ロの在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。留学生が学校を休学した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。どのような場合に、所属(活動)機関に関する届出が必要か? 届出様式と記載例A(「教授」、「高度専門職1号ハ」、「高度専門職2号(ハ)」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」又は「研修」)外国人が現在活動を行っている機関が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが分割され、新しい会社になった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。