外国人労働者をできる限り長く雇用したい場合、在留期間の延長などで、重要なポイントはどのような点ででしょうか?
在留期間の更新手続き
各々の在留資格に定められた在留期間の長さはまちまちですが、在留期間の満了が近づいた場合、在留期間を更新することができます。
そのため、外国人労働者を長く雇い続けるためには、在留期間が適正に更新されることが重要です。
在留期間が更新される場合、通常は、もともとの在留資格に基づく在留期間と同一の期間について更新を求めることになります。在留期間の更新手続きにおいて、許可するか否かについて法務大臣が比較的広い範囲の裁量を持っています。
なお、在留期間の更新のガイドラインが法務省出入国在留管理局により示されています。ガイドラインでは、在留期間の更新が認められるための、いくつかの要件が示されています。
素行が不良でないこと
中でも、外国人の素行が不良でないことが挙げられており、退去強制事由に該当するような行為を行っていた場合には、更新が認められ難くなってしまうため、注意が必要です。
雇用・労働条件が適正であること
また、雇用・労働条件が適正であることも挙げられており、使用者は、労働関係の法令に違反することなく、着実に外国人労働者のキャリアを積み上げていくことが、更新許可を得る上で重要といえます。
「永住者」は在留期間の制限がない
さらに、在留資格を「永住者」に変更することで、在留期間の制限のない在留資格に変更することも可能です。
通常、外国人の在留期間については、長くても5年を超えることができませんが、これらの場合、使用者としては、在留期間を気にすることなく、外国人労働者を継続して雇い続けることが可能になります。
永住許可についてもガイドラインが示されており、素行が良好であることの他、原則として10年以上在留していることなどが挙げられています。