受入れ機関と特定技能1号・2号の外国人労働者との間で締結する雇用契約は、特定技能雇用契約と呼ばれます。特定技能契約については満たすべき基準があります。

受入れ機関と特定技能1号・2号の外国人労働者との間で締結する雇用契約は、特定技能雇用契約と呼ばれます。

特定技能契約については、以下の満たすべき基準があります。

・外国人労働者が従事する業務について、特定技能が必要な業務であること

・所定労働時間について、受入れ機関で働く他の労働者と同等であること

・賃金の額について、日本人労働者と同等以上の金額であること

・賃金やその他福利厚生の点で、外国人労働者であることを理由に差別的な取扱いをしないこと

・外国人労働者が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させること

・労働者派遣契約の形式をとる場合に、派遣先や派遣期間が定められていること

・外国人労働者が円滑に出国できるように、受入れ機関が必要な措置や費用負担を行うこと

・受入れ機関が外国人労働者の健康状況・生活状況を把握するために必要な措置を講じること

・特定産業分野ごとに必要な基準を満たしていること