特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。