特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。 少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。