登録支援機関とは、受入れ機関から、特定技能1号にあたる外国人労働者に対する支援の全部あるいは一部の委託を受けた機関です。個人である場合もあれば、法人である場合もあります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関から、特定技能1号にあたる外国人労働者に対する支援の全部あるいは一部の委託を受けた機関です。
個人である場合もあれば、法人である場合もあります。
登録支援機関は、受入れ機関との間で外国人労働者の支援に関する委託契約を締結します。受入れ機関は、特定技能1号にあたる外国人労働者への支援に関する体制の整備が義務づけられています。
受入れ機関が登録支援機関に支援を委託した場合には、支援体制に関する基準を満たすことが可能になります。
ただし、登録拒否事由に該当する場合には、登録支援機関としての登録を行うことができません。
おもな登録拒否事由としては以下のような事由が挙げられます。
おもな登録拒否事由
・入管法など関係法律により刑罰が科され、その執行が終わった後5年を経過していない者
・心身の故障によって支援業務を適正に処理することができない者
・登録支援機関としての登録を取り消された後5年を経過していない者
・登録の申請日前の5年以内に出入国あるいは労働に関する法令について不正な行為などを行った者
・受入れ機関や技能実習制度の実習実施者などとして、過去1年間に自らの落ち度で行方不明者を発生させたことがある者
・外国人労働者が十分に理解できる言語によって情報提供や相談支援を行う体制を整えていない者