日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 国際結婚の考え方タイ人とタイで婚姻登録を先にする際の手続き韓国人と日本で結婚する場合「婚姻要件具備証明書」とは在留資格とビザの違い外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本は二重国籍を認めているか外国人配偶者の外国籍の子どもと一緒に住むには結婚の形式的成立要件韓国人の婚姻要件外国人と戸籍台湾人の婚姻要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには