日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 「婚姻要件具備証明書」とは中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)国際結婚にはどんな法律が適用されるのか?韓国・朝鮮籍の人との結婚について中国で、日本人と中国人の婚姻登記に必要な書類日本人が台湾で結婚する場合日本人が韓国で結婚する場合婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」日本人の配偶者の「在留資格認定証明書交付申請」台湾人の婚姻要件「婚姻要件具備証明書」を発行する国々 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには