Q.
外国人社員で給与の計算期間中に出国した者がおり、出国後にその計算期間中の給与を支給しました。
源泉徴収はどのように行えばよいのでしょうか。

A.
国内勤務分に係る給与については、原則として支給時に源泉徴収を行いますが、給与の計算期間が1月以下の場合は、給与の総額を源泉徴収の対象外とすることもできます。

給与を支給されている社員が、給与の計算期間中に出国した場合、国内で役務を提供した期間があるときは、その期間分は国内源泉所得となるため、国内勤務に相当する期間分は、給与の支給時に原則として源泉徴収を行う必要があります。

ただし、給与の計算期間が1月以下で、当該期間中に国内での役務提供期間と国外での役務提供期間が混在している場合は、給与の総額を源泉徴収対象外とすることもできます(所基通212-5)。

例えば、給与の計算期間が11月1日から11月30日で、支給日が11月25日、出国日が11月15日だったとします。

この場合、11月中に国内役務提供期間と国外役務提供期間が混在していますが、給与の計算期間は1か月なので、給与の総額を源泉徴収の対象外とすることができます。