中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 韓国人の婚姻要件タイ人とタイで婚姻登録を先にする際の手続き結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」「婚姻要件具備証明書」を発行する国々在中国日本大使館などで「婚姻要件具備証明書」を申請する「婚姻要件具備証明書」とは結婚の実質的成立要件国際結婚で生まれた子どもの「国籍決定」韓国・朝鮮籍の人との結婚について日本国籍者と永住者の違い日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」海外で生まれた子どもの出生届をしなければ、日本国籍は失われる 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」