中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 国際結婚後戸籍への記載外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本は二重国籍を認めているか中国人と日本人が日本で結婚する場合の「必要書類 」不法残留外国人の在留特別許可在日韓国・朝鮮籍の人と結婚する場合タイ人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」日本国籍者と永住者の違い結婚の実質的成立要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」