中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書) 国際結婚ガイド 中国人については、婚姻要件具備証明書の代わりに、次の文書によることもできます。 ・未(再)婚声明書に、「公証員の面前で署名したことが証明されている公証書」、又は「無婚姻(無再婚)登記記録証明」、「未婚姻公証書等婚姻登記記録がない旨の公証書」のうちの1文書 ・再婚禁止期間が経過していることについては、上記公証書で審査できない場合には「離婚公証書等」 タグ 中国人と結婚 婚姻要件具備証明書 日本人の配偶者等 関連記事 結婚手続きが遅れた場合の子どもの「認知による国籍届」在留資格とビザの違い婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」フィリピン人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き中国人と日本人が日本で結婚する場合の「必要書類 」すでに日本にいる外国人配偶者の在留資格変更許可申請タイ人とタイで婚姻登録を先にする際の手続き国際結婚後戸籍への記載国際結婚で「公的文書の認証」と、認証不要のハーグ条約加盟国について日本人と結婚した外国人の国籍はどうなる?国際結婚の考え方日本国籍者と永住者の違い 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」の申請日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」