日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 婚姻の「創設的届出」と「報告的届出」国際結婚で「公的文書の認証」と、認証不要のハーグ条約加盟国について外国人と戸籍不法残留外国人の在留特別許可日本人と結婚した外国人の国籍はどうなる?在中国日本大使館などで「婚姻要件具備証明書」を申請する日本人と中国人の結婚について在留特別許可の手続きフィリピン人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き台湾人の婚姻要件外国人と結婚した日本人の国籍はどうなる?日本は二重国籍を認めているか 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには