日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 タイ人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き韓国・朝鮮籍の人との結婚について「婚姻要件具備証明書」を発行する国々海外で生まれた子どもの出生届をしなければ、日本国籍は失われる日本人が韓国で結婚する場合フィリピン人と日本で婚姻登録を先にする際の手続き中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)外国人と戸籍韓国人と日本で結婚する場合フィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)外国人配偶者の外国籍の子どもと一緒に住むには日本人が海外で国際結婚をする場合の「婚姻要件具備証明書」の請求 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには