日本で結婚成立後の「中国人の在留資格」 国際結婚ガイド 日本で結婚が成立した後、中国人は、必要に応じて「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をするか、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。 申請にあたっては、一般的には相手国の結婚証明書が求められますが、中国には結婚についての報告的届出に関する定めがありません。 よって、日本で先に婚姻届をおこなった場合には、中国大使館などから結婚証明書などは発行されません。 したがって、結婚に関する添付書類は、婚姻の事実が記載された戸籍謄本だけとなります。 タグ 中国人と結婚 在留資格 日本人の配偶者等 関連記事 韓国人と日本で結婚する場合日本人と中国人が中国で結婚後、日本での婚姻届台湾人が日本で結婚する場合国際結婚後戸籍への記載結婚の形式的成立要件中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためにはフィリピン大使館への婚姻の報告(日本で先に結婚した場合)日本人の「婚姻要件具備証明書」を日本で入手(中国人と中国で結婚)中国で、日本人と中国人が結婚する場合海外で生まれた子どもの出生届をしなければ、日本国籍は失われる国際結婚の考え方台湾人の婚姻要件 投稿ナビゲーション 中国人の「婚姻要件具備証明書」に代わる書類(独身証明書)中国の居民戸口簿に「既婚」と記載するためには