フィリピン人が日本で結婚た場合、フィリピン大使館に報告をすることになっています。
申請は、窓口で申請する方法と郵送で申請する方法があります。
ここでは、その報告の手続についてご説明します。
婚姻報告の対象者
以下の県で婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から30日以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄
申請は事前予約のみです。
フィリピン大使館の窓口で申請する場合の必要書類
以下の書類を用意して、フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃ってフィリピン大使館の窓口で申請します。
・記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
※婚姻届の届書記載事項証明書は、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されます。)
配偶者が日本国籍の場合
戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合
婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
遅延届宣誓供述書
(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出する場合)
パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
返信用封筒レターパック520(郵送で受領を希望する場合)
申請費用
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婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書を申請していない場合の追加書類
初婚のフィリピン国籍者の場合
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー4部)
離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方)
フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本
婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した方)
フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 / 婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
死別したフィリピン国籍者の場合
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 (前婚)(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
死別した配偶者の死亡証明書
フィリピン国籍の場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
日本国籍の場合:戸籍謄本
日本国籍以外の外国籍の場合:配偶者の国の大使館/領事館発行の死亡証明書(英訳を必ず添付すること)
郵送で婚姻要件具備証明書を申請
①婚姻届出書に記入し、4部コピーする。各用紙に署名する。
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
・全て黒文字でタイプ入力
・A4サイズで印刷
・婚姻届出書リンク
②事前確認のため、婚姻届出書と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付する。
③事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証する。
・各用紙に申請者が署名
・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要
公証済みの婚姻届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用の520円レターパック(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付
・送付時の封筒に次のことを記載すること
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/ROM)
注意
パスポートやその他の有効な身分証明書の原本の送付は不要。鮮明なコピーを必ず用意して送付する。
申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。
申請費用は現金書留で送付する。
手続の留意点
1.書類は全てA4サイズで提出。
2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証。
3.大使館は必要に応じて追加書類を求めることがある。
4.申請費用は、個別の案件により異なる。
5.申請期間は書類受領から10営業日。