在留期間の更新を希望している留学生が、資格外活動の許可を得てアルバイトをしたことが理由で、更新が拒否されることはありますか?
日本に滞在する外国人は、それぞれ認められた在留資格に定められた在留期間の範囲内で、日本に滞在することが可能です。
そして、在留期間は更新を申請することができ、許可されると引き続き同一の在留資格に基づき、日本で活動を継続することができます。
上記のケースのように、「留学」に基づく在留期間の更新を希望している留学生について、在留中に素行に問題がある場合、在留資格に関する活動において、一定の成果を上げていない場合には、在留期間の更新が認められない可能性があります。
そして、在留期間の更新が認められない原因として、資格外活動の許可を得て行っているアルバイトが、原因である可能性があります。
具体的には、留学生は資格外活動の許可を得ることで、アルバイトに従事することができますが、労働時間は原則として1週間に28時間以内です。
しかし、28時間を超えてアルバイトに従事していると判明した場合(オーバーワーク)には、不法就労にあたります。
場合によっては、不法就労罪に問われるケースもありますが、不法就労罪にあたらない場合であっても、素行に問題があるとして、在留期間の更新ができない場合があります。
在留期間の更新が認められない場合には、継続して日本に在留する根拠を失いますので、帰国しなければなりません。
引き続き日本に在留を続けると、不法滞在(オーバーステイ)として、退去強制の対象に含まれる可能性があります。