外国人は通常、外国から日本に来るものであり、これらの外国人は空港や港で上陸審査を受けるときに、上陸許可という形で在留資格が付与されますが、外国から入国しない場合もあります。

例えば、日本国籍を持たないで日本国内で生まれた子は外国人なので、この場合にあたります(国籍法2条の反対解釈)。

この場合、その子は出生から60日間は在留資格なく日本にいることがでますが(入管法22条の2第1項)、それを超えて日本に在留する場合には、出生後30日以内に居住地を管轄する地方出入国在留管理局、支局又は出張所に在留資格取得申請をしなければなりません(同条2項)。

また、日本において日本国籍を離脱した者も同様に、外国人となったのですから、日本に滞在するためには、在留資格取得申請をする必要があります。

在留資格取得のためには、申請者が入管法別表第1及び第2のいずれかの在留資格に該当しなければならないことになります。

なお、特別永住者の子については、同様の規定が入管特例法4条に定められています(「特別永住許可」)。