日本の大学を卒業した留学生が、日本の企業に就職することを希望する場合、総合職などの職種に従事することはできるのでしょうか?
留学から就労ビザへの変更
日本の大学などの教育機関を卒業した留学生は、多くの者が本国に帰国し、本国において日本で得た知識や技能を活かして企業などで活躍しています。
また、日本の大学などを卒業後、引き続き日本に残り、日本の企業などに就職することを望む場合もあります。
この場合、「留学」の在留資格を「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って総合職で働く
以下では、おもに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更を希望する一方で、直接的に専門知識や技術を用いることが予定されていない職種に就職を希望する場合について見ていきます。
このような職種で、日本の企業に就職する場合として、総合職などとして就職を希望するケースが考えられます。
この際に、注意しなければならないのは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるためには、留学生が修得した知識と就業する際の業務との間に、一定程度の適合性が必要だということです。
そこで、留学生が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更が認められるか否かについて、「留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン」が示されています。
ガイドラインでは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づき、就職することができる職種について、以下の業種が挙げられています。
・理学、工学その他の自然科学の分野
・法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野
総合職は業務全体を通して判断
上記のケースのように、総合職での就職を希望する場合には、就業する業務が上記の分野に該当するか否かを判断する必要があります。
ガイドラインでは、「技術・人文知識・国際業務」にあたるか否かは、業務全体を通して判断を行うとされています。
つまり、総合職と称している場合に、「技術・人文知識・国際業務」に関する活動が業務のごく一部にすぎないときは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づき、外国人が就職することは認められません。
在留資格の変更許可が認められた事例
ガイドフインの別紙として、実際に「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更許可が認められた事例が掲載されています。
具体的には、観光・レジャーサービス学科で、観光地理や旅行業務などに関する知識を修得した留学生が、大型リゾートホテルにおいて総合職として採用される際に、フロント業務や客室業務などに就業する場合があるといった例が挙げられています。
この事例では、一部に在留資格に関する活動以外の業務が含まれているものの、総合職として雇用されており、おもに就業する業務がフロントでの翻訳・通訳業務などであり、他の総合職の日本人労働者と同様の業務に就くことが明らかになったことから、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更が認められました。
したがって、上記のケースにおいても、留学生が総合職として就職が認められる場合があります。
留学生が日本で総合職などで就職する場合の注意点
①「留学」の在留資格に基づき日本の大学などで教育を受ける
②大学などを卒業後.、帰国せずに日本の企業への「総合職」に就職を希望する
③在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」にする変更許可が認められなければならない
④留学生が修得した知識と就業する際の業務との間に一定程度の適合性が必要
これは、業務全体を通して判断が行われる