韓国人と日本人が日本で結婚する場合は、日本の方式に従って必要書類を添付して、日本の市区町村役場への創設的届出をおこない、のちに駐日韓国領事館へ報告的届出をおこなうことになります。

日本の市区町村に婚姻届出を提出

日本で結婚する場合には、以下の書類を整えて、まず日本の市区町村に婚姻届出を提出します。

①婚姻届
本人及び成人の保証人2人の連署が必要

②日本人の戸籍謄本
本籍地と新本籍地の両方が届出地と同じ場合は不要

③韓国人の「家族関係証明書」、「婚姻証明書」、「基本証明書」

④上記韓国語公文書の日本語訳

⑤パスポート

⑥在留カード(日本で在留資格を持っている場合)

⑦韓国人がとくに必要な場合は、駐日韓国領事の「旅行証明書」

駐日韓国領事館に「報告的届出」

日本側の結婚手続きが終了したら、すみやかに駐日韓国領事館に以下の書類を持って、日本で結婚したことの「報告的届出」をおこないます。

①韓国人のパスポート及び全コピー

②日本の市区町村での「婚姻届受理証明書」

③同上に基づく日本人配偶者の入籍済み「戸籍謄本」

④韓国人の「家族関係証明書」、「婚姻証明書」、「基本証明書」
※ただし、近々「日本人の配偶者等」の上陸申請又は在留申請をするためには、日本の市区町村からの「婚姻届受理証明書」と共に「婚姻届記載事項証明書」も事前に取得しておいた方がのちのち便利です。