中国人と日本人と結婚で、日本の役所に婚姻届を提出した場合には、中国国内の居民戸口簿(戸籍簿)の婚姻状況欄の「未婚」の記載を「既婚」に変更する手続きをする必要があります。

これをしないと、中国人は中国で未婚扱いとなります。

手続きには、外務省の公印確認、中国大使館・領事館の認証を得た「婚姻届受理証明書」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出して、届けをおこないます。

婚姻届受理証明書は、中国語への翻訳が必要があります。

また、婚姻の事実が記載された日本の「戸籍謄本」が必要となる場合もあります。

手続き方法や必要書類については、事前に戸籍所在地の派出所に確認しましょう。