原則として、外国人の雇用・就労が認められない在留資格は、以下のとおりです。
・文化活動
収入を伴わない学術上・芸術上の活動などが挙げられます。
・短期滞在
短期間の滞在の中で行う観光、親族の訪問、スポーツなどが挙げられます。
・留学
一定の期間、日本の大学などで教育を受ける活動などが挙げられます。
・研修
技能実習1号や留学に含まれない分野について、日本の公私の機関で技能などの修得を行う活動などが挙げられます。
・家族滞在
たとえば「教授」の在留資格を持つ者の配偶者や子として、日常的な活動を行う場合などが挙げられます。