ここでは、外国人が、日本国内で一定の活動を行うための在留資格について、詳しく説明します。

日本国内で一定の活動を行うための在留資格は、以下のように、大きく分けて、活動内容に関するものと身分地位に関するものに分かれます。

また、在留資格を「就労」というキーワードで分類すると、①雇用・就労が認められる在留資格、②雇用・就労が認められない在留資格、③雇用・就労が認められるかどうか個々の許可内容による在留資格、④活動に制限のない在留資格に分けることができます。

雇用・就労が可能な在留資格

雇用・就労が可能な在留資格は、以下のとおりです。

・外交

外国政府の外交使節団などとしての活動などが挙げられます。

・公用

外交に該当する以外の活動で、たとえば外国政府などの公務に従事する際の活動が挙げられます。

・教授

日本の大学などにおける研究・研究の指導・教育などの活動が挙げられます。

・芸術

収入を得る目的で行う音楽、美術、文学などに関する活動が挙げられます。

・宗教

外国の宗教団体から派遣された宗教家が行う、特定の宗教の布教活動などが挙げられます。

・報道

外国の報道機関に所属する者が行う、取材活動などが挙げられます。

・高度専門職

高度で専門的な能力を活用する活動を行う場合の在留資格です。

高度専門職は1号、2号に分類され、1号はさらに3種類(イ・ロ・ハ)に分類されます。

たとえば、高度専門職1号イには、法務大臣が指定する公私の機関との契約に基づき、研究、研究指導、教育をする活動などが挙げられます。

・経営・管理

貿易などの事業の経営又は管理に従事する活動が挙げられます。

在留資格の「経営・管理」を取得するには、原則として「2人以上の常勤職員が従事する規模」または「資本金や出資金の額が500万円以上」の事業について、経営または管理に実質的に参画している者でなければなりません。

・法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士などが行う法律または会計に関する活動が挙げられます。

・医療

外国の医師・歯科医師などが行う医療活動などが挙げられます。

・研究

教授に該当する人以外で、特定の機関で行う研究活動などが挙げられます。

・教育

小・中学校、高等学校などで行う語学教育活動などが挙げられます。

・技術・人文知識・国際業務

理学・工学などの自然科学または法律学・経済学・社会学などの人文科学に関する活動などが挙げられます。
一定水準以上の技術や知識を要する業務で、現場作業などの活動では許可を受けることはできません。

一般的に、日本の大学を卒業した外国人材が申請することが多く、また、そういった新卒者であっても許可されやすい在留資格です。

・企業内転勤

日本に本店のある企業の職員が、転勤により本店で業務に就く場合などが挙げられます。

・介護

日本の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を持つ者が行う介護や介護指導などが挙げられます。

・興行

演劇などの芸能活動やスポーツに関する活動などが挙げられます。

・技能

日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊で熟練した技能が必要な業務に就く場合などが挙げられます。

・技能実習

技能実習制度に基づく活動を行う場合をいいます。

1号(イ・ロ)、2号(イ・ロ)、3号(イ・ロ)の計6種類に分類可能です。

・特定技能1号

2019年4月施行の改正入管法により新設された在留資格です。

・特定技能2号
2019年4月施行の改正入管法により新設された在留資格です。