Q.
外国人派遣社員(エキスパット)は、いろいろな手当を支給されているようですが、具体的にどのような手当があり、課税はどのようになるのでしょうか。
A.
海外から派遣されている社員は、日本で勤務するに当たり各種手当を支給されている場合があります。主な手当及び課税関係は、次のとおりです。給与所得として課税されます。
・生活費手当
(Cost of Living Allowance, COLA)
各国で物価水準が異なるので、生活費を補うため支給される。全額給与所得として課税される。
・住宅手当
(Housing Allowance)
①通常の給与に加算して支給される場合は、全額給与所得として課税される。
②法定家賃の計算により計算し(所基通36-40~36-48)、使用人の場合は賃料相当額の50%以上、役員の場合は賃料相当額を徴収していれば課税なし。
・ホームリーブ費用
(Home Leave)
日本国内において長期間引き続き勤務する外国人に対し、就業規則等に基づき、おおむね年1回の休暇のための帰国旅費が支給された場合、最も経済的かつ合理的と認められる部分については課税されない。
その者と生計を一にする配偶者、親族の分も同様である(昭和50年1月16日直法6-1(例規))。
なお、日本国内で採用された外国人社員(ローカル採用)については、帰国旅費は課税となる。
・水道光熱費手当
(Utilities)
本来個人が負担すべき個人の生活のための手当であり、全額課税される。
・子女教育費
(Tuition, School Fee)
原則として全額課税。
なお、勤務先の会社がアメリカンスクール等一定の寄附金募集に基づいて行う寄附により、社員が授業料を免除される場合の経済的利益については、課税されない場合もあるため、学校に確認する必要がある。
・語学レッスン費用
(Language Lesson)
使用者が業務上の必要に基づき、役員又は使用人の職務に直接必要な知識等を習得させる費用は、適正な金額であれば課税しなくて差し支えない(所法9①十五、所基通36-29の2)。
その者の家族のレッスン費用は課税される。
・メイド費用手当
(Maid Fee)
本来個人が負担すべき個人の生活のための手当であり、全額課税される。
・家具手当
(Furniture)
本来個人が負担すべき個人の生活のための手当であり、全額課税される。