Q.
内国法人A社は、日本語学校に在学している外国人就学生をアルバイトとして雇用することになりました。
多くの租税条約では、学生や事業修習者について所得税の免税条項があるようですが、A社が雇用する外国人就学生も同様と考えてよいでしょうか。

A.
日本語学校などの専修学校又は各種学校に在学する就学生については、学生、事業修習者又は事業習得者の免税条項の適用はありません。

「学生」、「事業修習者」及び「事業習得者」の範囲については、国内法の規定により解釈することとなりますが、一般的には次のようになります。

(1)学生

学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生

(参考)学校教育法第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

(2)事業修習者

企業内の見習研修者や日本の職業訓練所等において訓練、研修を受ける者

(3)事業習得者

企業の使用人として又は契約に基づき、当該企業以外の者から高度な職業上の経験等を習得する者

したがって、日本語学校などの各種学校の就学生は、そのことのみをもって免税条項の適用はなく、これらの者に対するアルバイト給与については、居住者か非居住者かの判定を行った上で、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。