Q.
短期滞在者免税において滞在期間及び滞在日数について、各国の租税条約によって規定のされ方が異なると聞きました。
どのように異なるのでしょうか。

A.
OECDモデル条約では、短期滞在者免税を受けるための要件の一つとして、「当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12か月間においても、報酬の受領者が、当該他方の締約国(例えば日本)に滞在する期間が、合計183日を超えないこと。」ということを掲げています。

この日数の要件は、租税条約によって異なっていますが、主に次のパターンがあります。

1. 課税年度中合計183日以内

租税条約の文言は、国により若干の相違はありますが「その報酬の受領者が当該課税年度を通じて合計183日を超えない期間、当該他方の締約国内に滞在し」(アイルランド)等と規定されている租税条約。

アイルランド、エジプト、バングラディシュ、ルーマニア等

2. 暦年中合計183日以内

租税条約の文言は、国により若干の相違はありますが「その報酬の受領者がその年を通じて合計183日を超えない期間、当該他方の締約国内に滞在し」(イタリア)等と規定されている租税条約。

イスラエル、イタリア、インドネシア、カナダ、韓国、スイス、スペイン、タイ、中国、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、ブルガリア、ベトナム、ポーランド、マレーシア、ルクセンブルク等

(注)タイとの租税条約は、暦年中合計180日以内となっています。

3. 継続する12か月を通じて合計183日以内

租税条約の文言は、国により若干の相違はありますが「当該課税年度又は賦課年度において開始し、又は終了するいずれの12か月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が、合計183日を超えないこと」(イギリス)等と規定されている租税条約。

アメリカ、イギリス、オーストラリア、オーストリア、オランダ、サウジアラビア、シンガポール、ドイツ、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、フランス、ブルネイ、ベルギー、メキシコ、ロシア、香港等